本セミナーでは、ガイドラインに基づき、最近のバイオ医薬品原薬及び製剤の製造方法、規格及び試験方法、安定性試験などのM1.2、M2.3及びM3.2の記載要点及び欧米との相違点を解説いたします。
(2015年11月12日 10:30〜13:00)
近年、バイオ医薬品の承認申請において、製剤開発及び品質管理のICHガイドライン (Q8、Q9及びQ10) に記述されている原則と概念を反映するようになり、また昨年に原薬の開発と製造 (Q11) が公表され、承認申請資料のうち、原薬の3.2.S.2.2~3.2.S.2.6 に記載すべき内容に関する指針を示され、CTDのCMC部分の作成に変更してきました。 本講では、上記のガイドラインに基づき、最近のバイオ医薬品原薬及び製剤の製造方法、規格及び試験方法、安定性試験などのM1.2, M2.3及びM3.2の記載要点及び欧米との相違点を解説する。
(2015年11月12日 13:45〜16:40)
バイオ医薬品の原薬及び製剤の製造販売承認申請において、市販後の品質管理に必要となる規格及び試験方法の設定と精度管理の元になる分析法バリデーションの実施は、CTD-Qでは臨床試験で確認された有効性と安全性を継続的に保証するために申請者が規制当局に提示するものである。 この規格及び試験方法の設定について、バイオ特有の不均一性を担保する方法を既存製品の例を引用しながら試験方法の設定の要件の説明と共に、種々の試験方法に必要となる分析法バリデーションの実施方法も解説する。