規制緩和の流れのなかで、化学物質規制法は逆に、規制強化の流れが続いている。最近の法改正の中で注目されるのが、アジアの動きで、台湾や韓国での新規化学物質登録関連規則の改定、韓国での登録対象既存化学物質の告示や中国RoHS管理規則案の告示などです。 EUでも、SVHC (Candidate List) は半年毎に追加され、現在では163物質が収載されています。SVHCのロードマップでは、2020年までに約600物質を特定するとしていますので、今後の特定は急ピッチになると思います。EU RoHS (II) 指令も特定有害物質として4物質が追加されました。用途の除外も83項目について、延長審議がされています。 ECHA15物質を認可対象物質とする第6次勧告を公表し、UAEがRoHS法の制定をWTOに通告するなど、まさにめまぐるしい動きが続いています。 また、日本でも労働安全衛生法が – 改正されて、特定化学物質については、2016年6月からリスクアセスメントが義務化されます。企業対応は、「規制強化は継続する」、「欧米だけでなく、アジア、アセアン、中東など全世界に広がる」という状況を踏まえる必要があります。企業経営では、世界の全ての国の法規制に適合させなくてはなりませんが、個々の法規制を調べて対応するのは困難です。幸い、化学物質関連規制の源は、アジェンダ21の第19章ですから、世界の法規制の基本は同じです。この基本、法規制の本質を理解できると、応用がききます。 自社の順法対応するなかで、EU、日本、アセアンなどの広い規制法の知識が求められますが、多くの担当者の知識は、必ずしも一定ではありません。 このような点を踏まえて、化学物質規制法の先進国のEUのREACH規則、CLP規則やRoHS指令の本質を基本から解説し、アジア。アセアン諸国の規制法との違いを理解して、自社の順法対応を検討できるように情報を整理してお伝えします。