進歩性の意味を本当に説明できますか?

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本セミナーは、なぜ特許の拒絶通知のほとんどは「進歩性」と判断されてしまうのか、審査官はなにをもって「進歩性」としているのか、進歩性の実情を詳しく解説いたします。

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プログラム

技術者・研究者の皆さんは、たいてい「もちろん、この発明がどんなに世の中の技術より進歩しているかですよね。」と、お答えになります。答えは、×です。これが「法律用語」の落とし穴です。特許要件である「進歩性」は、「法律用語」です。 一般用語とは意味が、「まったく異なります。」ですから、「やっぱり」日々の技術者・研究者とベテラン知財部員 (特許庁の審査官、審判官の立場で読む「技術を持っている」) との会話では、「 (技術者・研究者の方は気が付いていませんが) 話が、すれ違っているのです。」 この講座では、「知ってるつもりシリーズ」第二弾として、特許庁の審査官、審判官の立場で読む「技術」を伝授いたします。

  1. 進歩性とは?
    1. 条文
    2. 条文の趣旨
    3. 「進歩性」という「法律用語」の由来
    4. 新規性との違いとは?
  2. 進歩性判断の実務
    1. 審査官の実務の実情
    2. 「当て嵌め」とは?
  3. 特許審査基準
    1. 進歩性判断の基本的な考え方
    2. 当業者とは
    3. 技術水準とは
    4. 具体的には
    5. 「論理づけ」の例 (←ここが山場です。実例を交えて説明します。)
    6. 選択発明の取り扱いについて
    7. 数値限定発明の取り扱い

会場

品川区立総合区民会館 きゅりあん
140-0011 東京都 品川区 東大井5丁目18-1
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受講料

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