本セミナーでは、REACH・RoHS関連法案の最新動向と対応するための具体的な施策とポイントについて詳解いたします。
欧州化学物質規制では、2010年11月30日に締め切られたREACHの第一段階の登録物質数は、約3,700であった。また、2011年1月3日に締め切られたCLPの分類提出は約310万件であった。candidate listのSVHC数は46種類となり、第1回の成形品中SVHCの届出期限が2011年6月1日に迫っている。附属書XIVに収載される認可対象物質への対策も必要になる。 国内では、改正化審法の第2段階の届出の義務がスタートし、2010年の実績の届出は6月30日までに的確に行う必要がある。中国版REACHといわれる新規化学物質環境管理弁法は2010年10月15日から施行されている。申告の形式とそれぞれに要求される情報がことなる。台湾では、昨年に既存化学物質の届出が終了し、このリストに収載されていない物質は新規化学物質の届出が必要となる。米国議会ではTSCAの改訂作業が進められているが、EPAでは現行法の下での規制を強化している。 本講座では、最新の情報を踏まえ、規制強化への対応策を解説する。
EU 改正RoHS指令修正案が2010年11月24日に議会本会議で採択され,理事会に送られました。12月20日の理事会では議会案は採択されませんでしたが、議会修正案を受け入れるとのコメントも出ています。この修正案では、ナノシルバーとカーボンナノチューブは制限物質は追加されなく、優先物質も削除されました。医療用具 (第8製品群) と監視制御製品 (第9製品群) が適用範囲に入るとともに、第1~10製品群に該当しない電気電子機器を第11製品とし対象製品はすべての電気電子装置 (オープンスコープ) に拡大されました。 一方、中国のRoHS管理規則は2007年3月1日に施行されました。規制内容は「表示の義務 (第1ステップ) 」、特定製品への特定化学物質の「含有制限 (第2ステップ) 」と段階的施行方式となっています。 2010年5月18日に適合自己宣言マークがでました。第2ステップでの3C制度との関係は最終告示されていませんが、3C対象製品の構成部材は適合自己宣言マークが要求されるようです。 中国以外でもEU RoHS指令に準拠してタイ、米国、韓国やインドでRoHS法が制定されています。この動向も把握しておくことも必要です。 このような、世界のRoHS法の「何が違うのか、何が変わるのか」の本質と改正動向を踏まえて、自社の効率的なサプライチェーンマネジメントを構築するための情報を提供します。