日時
- 2015年6月5日 14時00分〜 2015年6月5日 17時00分
開催予定
プログラム
日本のエンタテイメント業界において、もっとも頻繁に作成・利用されている契約が、ライセンス契約であることに異論はないと思います。何気なく作成・活用されているライセンス契約ですが、著作権法などの「法律」や他の業界、そして民事訴訟のプラクティスから光を当てると、普段必ずしも意識することのない理論的課題が浮かび上がってきます。 本講演では、ライセンス契約を著作権法に基づき検討することから出発し、過去の裁判例においてエンタテイメント及びメディア業界における「実務の許諾」が「法的」にどのように判断されていたかを取り上げ、その解説と分析を通じて、日常的に関与されているライセンス契約の強化とブラッシュアップを目指していきます。
- 著作権法における「許諾」の位置づけ
- 数少ない手がかり:著作権法63条の法的意味 ~ライセンス契約を「法的」に検討する (奇怪な63条4項を含む)
- ライセンス契約違反≠著作権侵害 ~違反者に対して差止請求ができない?ある実例を基にして
- 難問:著作者人格権不行使特約 ~結局、誰に対して、何を、どこまで約束させるべきなのか?
- エンタテイメント&メディア業界における固有の問題点 ~海外取引や他の業界との対比を通じて見えてくること
- エンタテイメント&メディア業界における「許諾」をめぐる裁判例
- 許諾の有無が争われた裁判例 ~「スィートホーム」事件、「愛の劇場」事件ほか
- 許諾の範囲が争われた裁判例 ~「やわらかい生活」事件、「軍鶏」事件ほか
- 独占性が争われた裁判例 ~「太陽風交点」事件、「子連れ狼」事件ほか
- 許諾の撤回が争われた裁判例 ~「知的財産権入門」事件、「THEナンバー2」事件ほか
- ライセンス契約において留意すべきポイント ~裁判所とエンタテイメント業界の双方に配慮しつつ
- 質疑応答/名刺交換
会場
受講料
- 1名様: 30,000円(税別) / 33,000円(税込)
- 複数名: 25,000円(税別) / 27,500円(税込)
割引特典について
- 複数名同時受講割引
- 同一団体より複数ご参加の場合、2人目以降 25,000円(税別) / 27,000円(税込)で受講いただけます。