製造方法の発明は他社の侵害行為を見つけ難いため、特許出願せずに技術的な営業秘密としてブラックボックス化 (ノウハウ秘匿) するべきでしょうか? 一方で、物の発明は全て特許出願するべきでしょうか? 例えば、自社がその市場において先発であれば、物の発明であってもノウハウとして秘匿したほうが良い場合があります。逆に、自社がその市場において後発であれば、製造方法の発明であっても特許出願し、特許権を取得して、先発の会社に対抗するための武器を持つべきとも考えられます。また、例えば、その発明がコア技術であるか、周辺技術であるかによっても、特許出願すべきか否かの選択に影響するでしょう。 技術開発/研究開発の結果である発明を特許出願するか、営業秘密としてブラックボックス化 (ノウハウ秘匿) するかの選択は、経営戦略に直結し、適切な選択を行えば自社に莫大な利益をもたらす可能性があります。逆に、その選択を間違えば、単に競合他社へ自社技術を公開してしまうだけになりかねません。この選択を適切に行うためには、複数の観点を組み合わせて、総合的に判断するための自社独自の選択基準を構築する必要があります。また、ノウハウ秘匿と特許出願の選択を適切に行えば、結果的に無駄な特許出願を排除できます。特許出願件数を1500件/年→800件/年に抑制できた企業もあります。 本セミナーでは、技術的な営業秘密としてブラックボックス化 (ノウハウ秘匿) するか、特許出願するかの選択基準を解説します。また、その選択を適切に行うためのシステム (社内体制) を社内に構築することが極めて重要ですので、そのポイントを解説します。さらに、ノウハウが漏洩した場合の救済措置 (不正競争防止法) や先使用権についても解説します。