電子記録および電子署名を規制業務に利用する場合の要件が厚労省「ERES指針」に定められている。CSV実施方法は厚労省「適正管理ガイドライン」に具体例として示されている。一方、米国においては、省令に相当する21CFR Part 11に電子記録・電子署名の「規則」が定められている。CSVについては実施方法の規則もガイダンスもFDAにはないが、ウォーニングレターにおけるCSVの指摘は多い。PIC/Sに関しては、本年7月1日に我が国はPIC/Sの一員となったこともあり、PIC/Sコンピュータ要件への適合がより一層求められるようになったところである。
本講座では以下の説明をとおし、FDAのコンピュータ要件を把握していただく。
- FDAのERES規則 Part 11およびそのガイダンス
- FDAウォーニングレターにおけるコンピュータ指摘107件
PIC/Sについては、以下に規定されたコンピュータ要件を習得していただく。
- PIC/S GMP 第4章 文書化
- Annex11「コンピュータ化システム」
- EMA (欧州医薬品庁) のAnnex11 Q&A
- 査察官向けガイダンスPI 011-3「コンピュータ化システム」
ERES/CSVに馴染みのなかった方にも理解していただけるよう、ERES/CSVの基礎から説明する。また、付録CDに収載する豊富な解説文書により、日欧米3極のコンピュータ要件について後日の自習が可能である。
ERES:Electronic Records, Electronic Signatures (電子記録、電子署名)
CSV:Computerized System Validation (コンピュータ化システムバリデーション)
- 電子記録・電子署名の基礎
- 真正性、見読性、保存性、監査証跡
- オープンシステム、デジタル署名
- 生データの電子化対応
- 生データと監査証跡対象の規定
- バックアップとアーカイブ
- CSVの基礎
- DQとリスクアセスメント
- トレーサビリティマトリクス
- GAMP 5のポイント
- コンピュータ化システム適正管理ガイドライン
- FDA Part 11 (規則) とガイダンス
- FDAのコンピュータ指摘107件の紹介
例:
- スプレッドシート (エクセル) をバリデートしていない
- サンプル数をエクセルで管理しているがその真正性を証明できない
- クロマトグラム生データを削除できてしまう
- 監査証跡をチェックした記録がない
- HPLCの電子生データが残されていない
- 運用開始以降、パスワードが変更されていない
- 共有ID/パスワードによる運用となっている
- PIC/Sのコンピュータ要件
例:
- 監査証跡の定期レビュー (Annex 11)
- 生データとする電子記録を規定 (PIC/S GMP)
- 監査証跡対象の記録を規定 (査察官向けガイダンス)
- カテゴリ3に対するDQ (Annex 11)
- 待避データの見読性維持 (Annex 11)
- 定期的な照査 (Annex 11)
- エクセル・スプレッドシートの管理 (EMA Q&A)
- FDA指摘への対応事例
- 監査証跡のレビュー
- HPLCの電子記録維持
- エクセル・スプレッドシート など
- 質疑応答
CSV/ERESに関し、日常の業務において困っていることや疑問などにお答えする。
事前質問大歓迎です。
名刺交換可