我が国は、シニアの人口割合が増大し、シニアに資産が集中し、かつシニア層が活発化・多様化するという、世界でも前例のない「超高齢社会」の到来を迎えようとしている。その結果、あらゆる業種の企業が、シニアを無視してはビジネスを行うことができない状況となっている。しかし、企業がシニアに対して商品・サービスを提供するにあたっては、シニアとの取引の特殊性に十分配慮する必要がある。シニアとの間で法的トラブルが発生した場合に対応を誤れば、厳しい社会的批判を受け、悪質業者と同じ穴のムジナとみなされてしまう危険性もある。企業は、シニアとの法的トラブルを回避し持続的に事業を行うための「シニアビジネス法務」の確立を迫られている。
本セミナーでは、まず、超高齢社会の到来を控え、シニアビジネスの拡大・多様化している一方で、シニアをめぐる法的トラブルが多発し、企業のリスクが高まっている現状を具体的に解説する。そのうえで、超高齢社会において求められる「シニアビジネス法務」を基礎付ける重要視点やシニアビジネスに関連する法的論点・法制度及びその課題を概説する。加えて、シニア向け事業機会が増加している各業種における法的論点及び実務対応を、他業種に対する示唆も含めて、具体的に解説を行う。