『番号法ガイドライン』に準拠した情報管理の実務
会場 開催
日時
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2014年12月18日 13時30分〜
2014年12月18日 16時30分
開催予定
プログラム
- 2016年1月以降、全ての民間企業・団体で個人番号・法人番号を取り扱う必要が生じます。
マイナンバー法の下では、個人番号の利用、特定個人情報の第三者への提供・収集・保管等を行うことが、法律で定められた場合以外では禁じられています。
また、情報漏えい等の場合に厳しい罰則が定められているほか、特定個人情報保護委員会は立入検査権も有しています。
本セミナーでは、「番号法ガイドライン」等を踏まえて、マイナンバー法に準拠した「適法」な情報管理を行うための実務について、具体的に解説します。
- 民間企業・団体においてマイナンバーを取り扱う必要が生じる場面とは
- 社会保障・税番号制度の概要
- 「個人番号」と「法人番号」
- 「特定個人情報」
- マイナンバー法 (番号法) の内容~個人情報保護法との異同
- 民間企業・団体おいてマイナンバーを取り扱う場面
- 従業員等の社会保険・税務に関する事務
- 取引先・顧客との税務に関する事務
- 株主との税務に関する事務
- 情報提供ネットワークへ接続する場合の事務
(健康保険組合、年金の事業主、行政からの事務受託者等)
- 2016年1月からの情報管理の実務
- マイナンバー法で求められる情報管理体制の全体像
- 番号法ガイドラインの概要
- 特定個人情報保護評価 (PIA) 指針・規則の概要
- 「番号法ガイドライン」に準拠した管理体制構築のポイント
- 利用の場面
- 個人番号の利用制限~従業員等から個人番号を取得するときの実務上の留意点等
- 保管・管理の場面
- 特定個人情報ファイルの作成の制限~「必要な限度」とは
- 安全管理措置 (考え方、企業における検討手順,講ずべき措置の内容)~2005年の個人情報保護法施行時に整えた現在の社内体制をどのように変更すべきか
- 第三者への提供の場面
- 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限
- 収集・保管制限~廃棄・削除の考え方
- 委託の取扱い
- グループ会社内での人事情報の「共有」の実務
- 会計事務所等やITサービス業者への委託の実務
- 個人情報保護法の主な規定
- 特定個人情報を取り扱う際に問題となる個人情報保護法の条文と実務的な影響
- 「特定個人情報保護評価」 (PIA) に基づいた管理体制構築のポイント
- 民間企業・団体は、特定個人情報保護評価 (PIA) をどのように取り扱うべきか~JIS Q 15001 (Pマーク) との関係
- 2016年1月までの対応スケジュール
- 質疑応答
会場
受講料
- 1名様: 30,000円(税別) / 33,000円(税込)
- 複数名: 25,000円(税別) / 27,500円(税込)
割引特典について
- 複数名同時受講割引
- 同一団体より複数ご参加の場合、2人目以降 25,000円(税別) / 27,000円(税込)で受講いただけます。