第1部 医薬品製造における一変申請・軽微変更事例考察
~判断事例および製造現場ので収集データと承認書記載~
(2014年10月29日 10:30〜13:00)
2005年の改正薬事法により、製造販売承認書の製造方法には詳細な記載が求められるようになった。かつ、そこには軽微変更の届け出で良い場合、一変申請が必要な場合などが記号により明確化されている。
先ずは一変申請・軽微変更に関する通知類を確認し基本をおさえる。記載例からどのように記載するのか、どこまで記載するのかについて学ぶ。変更する場合、従来は変更が品質に影響するかが主であったが、現在は製造販売承認書の記載に影響するかも十分な確認が必須になった。変更管理のミスが製品回収に繋がる例が実際に起き始めている。
今回、製造販売業者と製造所の変更管理についても説明し、変更提案のどのような項目が一変申請・軽微変更になるかについて説明し、幾つかの事例を紹介する。また、判断に迷った場合についても経験から述べる。一変申請・軽微変更に判断ミスがあった場合の対応並びに、実際の事例での当局の対応についても紹介する。
- 改正薬事法の一変申請・軽微変更
- 関係する通知/事務連絡
- 迅速一変申請
- 医療用医薬品等の承認申請等に関する質疑応答集 (Q&A)
- 一変申請すべきところを軽微変更届による製品回収
- 製造販売承認書の記載方法
- 原薬/製剤の製造所/試験/保管場所の記載
- 製造方法の記載 (一変/軽微事項)
- 一変申請事項と軽微変更届の記載の混乱
- 医療用医薬品の承認審査から見た課題 (PMDA)
- 一変申請・軽微変更届の変更管理
- 薬事対応 (一変/軽微) の判断
- 一変申請・軽微変更届時のデータ準備
- 一変判断に迷った時の対応
- 海外変更が伴う場合
- 会社買収に伴う変更と入荷 (海外の場合) の注意事項
- 変更実施後の評価とフォロー
- 一変申請・軽微変更届でのミスに伴う対応
- 製造販売承認書記載事項との齟齬発見時の対応
- MF業者の薬事対応のミスに伴う製造販売業者の対応
- 一変申請・軽微変更の失念/判断ミスの対応
- 当局に提出する顛末書記載等について
- 迅速一変申請での製造所追加
- 迅速一変申請の条件
- 製造プロセス、製造装置が同じかどうかの判断
- 軽微変更&軽微変更による、一変事項代替
- 製造時の一変事項逸脱時の対応事例
- 品質の評価/根拠データ収集
- 当局対応
- 一変申請・軽微変更届の失念/判断ミスの事例
- 保管場所の掲載漏れ
- MF業者のMF変更判断ミスに伴う製造販売業者の対応
- 一変申請失念に伴う変更管理不備の対応
- 変更管理において重大なミスをなくすために
- 変更管理担当者並びに品責の教育/訓練
- 製造所の変更管理の確認 (特に海外製造所)
- 変更提案のフォロー管理 (PDCA)
第2部 製造販売申請書の製造方法及びGMP上の一変・軽微変更届の範囲・対応事例研究
~事例を参考に一変申請・軽微変更届の判断基準をどうするか~
(2014年10月29日 13:50〜16:30)
PMDAに申請する製造販売申請書のうち、製造 (原薬、製剤) 方法の記載内容を一部変更 (一変) とするか軽微変更届とするかはサイト (製造所) で商業ベースの医薬品を製造する中で変更管理が生じた場合の鍵を握る大きな要素である。また変更管理はGMP上で製造管理と品質管理の処理を完全遂行することが求められている。
本講座では製造販売申請書の製造方法の記載内容が一変、軽微変更届のどちらに該当 するかの事例研究をいくつか行い、 また判断の範囲をPMDAに相談することが可となっているが、その対応方法についても触れることにする。さらに製造所での変更管理の仕組みと変更管理の事例をいくつか挙げて、私見を交えて解説することとする。
※参加者から事前に事例を募集し、講師のお考えを解説いたします※
- 本講座のねらい
- 医薬品製造販売申請とGMP適合性申請について
- 承認申請書記載要領について
- 原薬の製造方法
- 製剤の製造方法
- 一変と軽微変更の定義
- 一変と軽微変更の事例研究
- 一変申請・軽微変更届出の判断基準等 (私見含む)
- PMDA審査部に対する対処方法
- 変更管理のガイドライン
- 日本のGMP省令等
- ICH-Q7
- PIC/S GMPガイドライン
- GMP適合性調査申請書の事前資料について
- 製造所での変更管理のポイント
- 変更管理の実地 (書面) 調査上の留意点
- 変更管理の手順書の作成ポイント
- 変更管理の対象とフロー図
- 変更のクラス分類と内容 (変更管理の対象のランク区分)
- 変更管理の処理方法 (申請、審査、承認、実施)
- 変更管理と教育訓練の実施、評価、記録の作成・保管