本セミナーでは、21 CFR Part11, ER/ES指針の基礎から対応、査察動向について電子記録・電子署名に関する規制要件を解説いたします。
最近グローバルの規制当局は、医薬品企業・医療機器企業に対する電子記録・電子署名 (ER/ES) の査察を活発に実施しています。
米国においては、1997年8月20日に21 CFR Part 11が施行されました。
本邦では、2005年4月1日に「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について」 (ER/ES指針) が発出されました。
さらにPIC/Sにおいても「PIC/S GMP Annex 11 Computerised Systems」が2013年1月から施行されています。
製薬業界においては、2008年度から、EDCを利用した治験では、すでにER/ES指針査察が開始されています。
GMP・GQPにおいては、2012年4月1日から「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」が施行されました。
この新ガイドラインの調査では、ER/ES指針を遵守しているかどうかを確認することが発表されています。
すでにGMPおよびGQPの分野でもER/ES指針査察が開始されており、指摘も出され始めました。
医療機器業界においては、PDM、CAPA、PLM等の導入時には、Part11対応が必須です。
FDA査察において、指摘されないようにするにはどんな対応が必要でしょうか。
Part11、ER/ES指針、ANNEX11は、非常に難解です。
本セミナーでは、電子記録・電子署名に関する規制要件をやさしく解説いたします。
また各社でのER/ES対応のためのSOPやチェックリストの作成方法を、サンプルドキュメントを配布し解説いたします。