本セミナーは「新QMS省令、医療機器ソフトウェア開発」のセミナーを2テーマセットにしたコースです。
セット受講で特別割引にてご受講いただけます。
通常受講料 : 92,340円(税込) → 割引受講料 61,500円(税込)
日時
- 2014年10月23日 10時30分〜 2014年10月23日 16時30分
- 2014年10月24日 10時30分〜 2014年10月24日 16時30分
プログラム
2014年10月23日「薬事法改正と新QMS省令セミナー」
2014年11月25日から、薬事法が一部改正されます。これにより、現在の「薬事法」という名称から、「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律」 (医薬品医療機器等法) という名称に変更されます。 改正法では、体外診断用医薬品が医療機器になり、医療機器の「機械器具等」の範疇に、「ソフトウェア (プログラム) 」が追加されるなど医療機器に関して大きな変更がなされました。 改正法の施行に伴い、新法の「施行令」、「施行規則」、「新QMS省令」、製造販売業者の許可基準たる「体制省令」、新法下におけるQMS調査の単位となる「製品群区分省令」などが公布されています。さらに各種運用通知等の検討も進められています。 新QMS省令では、製造販売業の許可要件であるGQP省令が抜本的に見直され、QMS省令に包括されました。これまでのQMS省令は、製造業者にのみ適用されてきましたが、新QMS省令は製造販売業者にも適用されることとなりました。 今後、製造販売業者は、品質管理監督システム (QMS) を確立し、文書化し、実施するとともに、その実効性を維持しなければなりません。そのため「体制省令」に基づく組織体制の整備をはじめ、新QMS省令に準拠した手順書類の確立、また製造業の登録や、既存品目の新法移行手続き (記載整備) 、そして新法下における更新QMS調査に向けた準備など、医療機器の製造販売業者、製造業者には各種の対応が求められることになります。 改正法では、体外診断用医薬品が医療機器になりました。そのため、体外診断用医薬品製造販売業許可の取得が必要 (第23条の2) です。また製造業の登録が必要 (23条2の3) です。医療機器等総括販売責任者および体外診断用医薬品製造管理者は、実質、薬剤師でなければなりません。ただし、新QMS省令は、ISO-13485:2003がベースになっています。 現在、ISO-13485はFDAなどの要請に伴い、改定が進められており、DIS (Draft International Standard) が発表されています。 (注意:DISは、2014年7月の投票により否決されました。) 今後、欧米にも医療機器を輸出する企業は、新QMS省令と改定後のISO-13485への遵守が求められます。いわゆる「ダブルスタンダード」にならないよう、QMSを改訂しなければなりません。 本セミナーでは、新QMS省令の要点を解説し、新QMS省令に則った「QMS」の構築方法をわかりやすく解説いたします。QMSのサンプルを配布いたします。
- 日本の医療機器業界の現状と課題
- 医療機器規制のフレームワーク
- 日本における現行医療機器規制
- 日米欧の医療機器規制の違い
- 薬事法改正の要点
- 薬事法改正の経緯
- 医療機器製造業の定義について
- 医薬品医療機器等法のポイント
- 医薬品医療機器等法の留意点
- パブリックコメントの回答に関する要点整理
- 経過措置について
- 新QMS省令の要点
- 新QMS省令検討の経緯
- QMS省令新旧比較
- 新QMS省令の要点と留意点
- 新QMS省令における製造販売業者の責務
- 新QMS省令にもとづいた査察の行われ方
- 体外診断用医薬品製造販売業者・製造業者における留意点
- ソフトウェア (プログラム) 開発企業における留意点
- ISO-13485改定の要点と留意点
- ISO-13485:DISの要点
- ISO-13485:DIS対応の留意点
- 新QMS省令とISO-13485:DISの差異
- 新QMS省令とISO-13485:DISの用語対比
- ダブルスタンダードにならないために
- 新QMS省令対応QMSの作成方法
- QMS作成の留意点
- 品質マニュアルの例と解説
- 揃えるべき規程と手順書について
2014年10月24日「新QMS省令に対応した医療機器ソフトウェア開発の留意点」
2014年11月25日から、薬事法が一部改正されます。これにより、現在の「薬事法」という名称から、「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律」 (医薬品医療機器等法) という名称に変更されます。 改正法では、医療機器の「機械器具等」の範疇に、「ソフトウェア (プログラム) 」が追加されといった大きな変更がなされました。 これまではソフトウェアはハードウェアに含められて、医療機器とみなされてきましたが、改正法下では、プログラム単体でも医療機器となる可能性があります。 例えば、診断等に用いる単体プログラムについて、医療機器として製造販売の承認・認証等の対象となります。 したがって、改正法下で医療機器に該当するソフトウェアを開発する企業において、医療機器の製造販売業許可の取得や、製造業の登録が必要になりました。 製造販売業許可を取得する場合、管理監督者 (経営者) 、管理責任者の他に、いわゆる三役 (医療機器等総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者、医療機器等安全管理責任者) を置かなければなりません。 また製造業の登録申請を行う場合、責任技術者を置かなければなりません。 一方で、海外においては、これまでも医療機器に搭載するソフトウェアの開発には、非常に厳格な規制要件の遵守が義務付けられてきました。 IEC-62304「Medical device software —Software life cycle processes」やFDAガイダンス「General Principles of Software Validation」等に対応しなければ海外展開できません。 ソフトウェアを搭載した医療機器の海外展開に際しては、IEC-62304に準拠してソフトウェアを設計開発することが必須です。 つまり、医療機器企業は、IEC-62304に準拠したソフトウェアの開発プロセスを構築しなければなりません。 IEC-62304には、ライフサイクルプロセスの規格が概説され、ソフトウェア品質を確保するための製造者のアクティビティについて規定されています。 しかしながら、これまで国内向け医療機器製品は、IEC-62304などの海外規格を意識せずに開発をしていることが多いと思われます。 なぜならば、日本においては、これまでは医療機器ソフトウェア開発に関する規制がなかったからです。 米国では、1985年から1987年にかけて、放射線治療装置のソフトウェアのバグにより、6名の犠牲者が出るといった事故が発生しました。 この事故を受けて、FDAは1987年に『General Principles of Software Validation』 (GPSV) を発行しました。 米国に輸出するためには、GPSVにも準拠しなければなりません。 IEC-62304の適合認証を受けていたにもかかわらず、FDAから厳しい指摘を受けることもあります。 General Principles of Software Validationでは「医療機器ソフトウェアの妥当性確認または医療機器の設計、開発、製造に使用されるソフトウェアの妥当性確認に適用可能であると食品医薬品局 (FDA) が考える、バリデーションに関する一般原則」の概要を示しています。
これらの原則は以下のソフトウェアに適用されます。
- 医療機器のコンポーネント、パーツ、又はアクセサリーとして用いられるソフトウェア
- 医療機器であるソフトウェア (例:血液組織ソフトウェア)
- 装置の製造に用いられるソフトウェア (例:製造機器内のPLC)
- 機器製造業者用品質システムの履行に用いられるソフトウェア (例:機器の履歴を記録、メンテナンスするソフトウェア)
ただし、FDAは特定の開発・バリデーションに関する手法には言及していません。
FDAによる主なガイダンスとして、
- Guidance for the Submission Of Pre-market Notifications for Medical Image Management Devices (医療画像処理機器の市販前通知申請に関するガイダンス)
- Guidance for the Content of Pre-market Submissions for Software Contained in Medical Devices (医療機器に含まれるソフトウェアの市販前申請に関するガイダンス)
- General Principles of Software Validation; Final Guidance for Industry and FDA Staff (ソフトウェアバリデーションの一般原則)
- Off-The-Shelf Software Use in Medical Devices (医療機器における市販ソフトを利用)
などがあり、また規制要件や業界標準は常に更新されるため、必要な規則を全て遵守することは容易ではありません。 今後IEC-62304は、IEC 82304、IEC 80001の発行と相まって、改訂が予定されています。 いったい、規制要件や業界標準対して、どのような手順を構築したら良いのでしょうか。 また、製造者はISO 14971に適合するリスク管理プロセスを適用しなければなりません。リスク管理プロセスは複雑で難解です。 一般にソフトウェアのリスク分析では、FMEAを使用します。しかしながら、具体的な実施方法がわからない場合がほとんどです。 本セミナーでは、新QMS省令にもとづき、またはIEC-62304やGPSVに基づいた、医療機器に搭載するソフトウェアおよび医療機器であるソフトウェアの開発手順、バリデーション手順、リスク管理手順について、手順書のサンプルを配布し、基礎からわかりやすく解説します。またリスク分析について、具体的な例題をもとに実習を行います。
- ソフトウェアの新QMS省令対応
- 新QMS省令検討の経緯
- 新QMS省令の要点と留意点
- 医療機器となるソフトウェアとは
- ソフトウェア開発に関する規制要件
- ソフトウェアバリデーションの原則
- ソフトウェアの品質保証の方法とは
- ソフトウェアのリスク評価方法とは
- 海外のソフトウェア規制
- FDAが査察を行う理由
- 品質が良いとは?
- CFR Part 820 「Quality System Regulation」概要
- IEC-62304とは
- FDA General Principles of Software Validationとは
- ソフトウェアの品質保証方法
- IEC-62304概要
- IEC-62304規格適合とは
- 一般的な開発モデル
- 開発モデルに関わらず大切なこと
- ソフトウェア開発プロセス
- IEC 82304、IEC 80001について
- General Principles of Software Validation (GPSV) 概要
- ソフトウェアに起因した事故
- なぜGPSVが作成されたか
- 各ソフトウェアライフサイクルにおけるアクティビティ
- GPSV逐条解説
- IEC-62304、GPSV対応手順書の作成方法
- 手順書サンプルの解説
- 手順書作成の留意点
- ソフトウェアのリスク管理入門
- リスクとは
- 重大性と確率は単純な概念か?
- リスクマネジメントとは
- ISO-14971とは
- 製品とプロセスの理解
- リスクのとらえ方
- 用語解説
- リスクアセスメント
- リスク分析手法
- FMEA (欠陥モード影響解析) とは
- リスク評価 (リスクスコア)
- リスク低減 (対策の立案と実施)
- リスクマネジメント規程サンプル解説
- リスクマネジメント手順サンプル解説
- リスク分析実習
会場
受講料
- 1名様: 56,944円(税別) / 62,638円(税込)
- 複数名: 30,000円(税別) / 33,000円(税込)
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- 1名あたり定価半額の30,000円(税別) / 32,400円 (税込)
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- 同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
- 3名様以上のお申込みの場合、上記1名あたりの金額で受講できます。
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- 請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。
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