2016年1月のマイナンバーの運用開始まで1年強を残すのみとなりました。
民間企業は、2016年1月以降、税務署に提出する源泉徴収票や支払調書等の書類、社会保険関係の書類等にマイナンバーを記載することが求められます。したがって、それまでに、従業員・取引先・株主・顧客等からマイナンバーを取得して保存するための体制を整えておく必要があります。
本セミナーでは、具体的な事務や帳票に基づいて、民間企業が、2016年1月までに、現状の業務、ITシステム及び情報管理体制をどのように変更すべきか、詳しく説明します。
- 社会保障・税番号制度とは
- 目的
- 民間企業に与える影響
- マイナンバー法 (番号法) の内容
- マイナンバー法の概要
- 個人情報保護法との異同
- 民間企業に求められる実務対応
- 全企業に共通して必要となる対応
- 従業員等に関する対応事項
- 取引先等に関する対応事項
- 株主に関する対応事項
- 年金の事業主、健康保険組合、行政機関等からのサービス受託者等で必要となる対応
- 金融機関で必要となる対応
- マイナンバー法の下での新たな情報管理体制
- 特定個人情報保護委員会の特定個人情報保護評価指針・規則、番号法ガイドライン (仮称) と民間企業との関係
- 指針・ガイドラインに基づいた情報管理体制の構築とITシステムの設計
- 2016年1月までのロードマップ
- 質疑応答