本セミナーでは、健康食品表示新制度導入によって何がどう変わっていくのかなど、豊富な事例や昨今のトレンドを交えながら解説いたします。
市場規模が拡大する「健康食品」は基本的には薬事法対象外の商材群ですが、医薬品に該当する成分を配合したり、医薬品と紛らわしい効能などの表示・広告を行ったりすると薬事法違反となります。 また、「明らか食品」は、効能を謳っても薬事法には違反しませんが、謳う効能によっては健康増進法に違反する場合があります。 本年度中には結論が出される予定の健康食品表示新制度導入によって、これまで曖昧な表現で製品情報を提供せざるを得なかった企業も、適切な情報提供ができる機会が到来し、同時に広告媒体の責任も問われる激動の時代に突入します。 現在、消費者庁は、虚偽・誇大広告の監視を強化しており、景品表示法下での指導や摘発、合理的根拠提出要求などが活発に行われています。 残念なことに、薬事法や景品表示法などの広告表現規制の内容を十分に理解しておらず、措置命令などの行政処分や、逮捕にまで至るという残念な実態が増えています。 そうなると、売上や利益に大きく影響するばかりか、企業の社会的信用がなくなってしまうという、 取り返しのつかない状況に陥ってしまうことにもなりかねません。 本セミナーでは、薬事法や景品表示法、健康増進法を正しく理解した上で、法令を遵守し、かつ訴求力のある「広告表現」の構築をするためにはどうしたら良いのかを、豊富な事例や昨今のトレンドを交えながら解説していきます。