GMP・製造方法記載における一変・軽微の判断基準/範囲と明確化

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第1部 「医薬品製造における変更管理と一変申請・軽微変更の範囲・判断事例」

(2014年6月24日 10:20〜12:35)

(株) ミノファーゲン製薬 顧問 脇坂 盛雄 氏 [元エーザイ (株) 品質保証責任者]

 2005年の改正薬事法により、製造販売承認書の製造方法には詳細な記載が求められるようになった。  かつ、そこには軽微変更の届け出で良い場合、一変申請が必要な場合などが記号により明確化されている。  そのため、変更が品質に影響がないかだけでなく、製造販売承認書の記載に影響するかも十分な確認が必要になった。変更管理のミスが製品回収に繋がる例が実際に起き始めている。  今回、製造販売業者と製造所の変更管理について説明し、変更提案のどのような項目が一変申請・軽微変更について説明し、幾つかの事例を紹介する。  また、判断に迷った場合についても経験から述べる。一変申請・軽微変更に判断ミスがあった場合の対応並びに、当局の対応事例についても紹介する。

  1. 変更管理の仕組み
    • GQP
    • GMP
    • 製造販売業者と製造業者の関係
    • 製造所との取り決め事項
  2. 製造販売承認書の記載
    • 原薬/製剤の製造所/試験/保管場所の記載
    • 製造方法の記載 (一変/軽微事項)
    • 一変申請事項と軽微変更届の記載の混乱
  3. 一変申請/軽微変更届の変更管理
    • 薬事対応 (一変/軽微) の判断
    • 判断に迷った時の対応
    • 海外変更が伴う場合
    • 会社買収に伴う変更と入荷 (海外の場合) の注意事項
    • 変更実施後の評価とフォロー
  4. 一変申請/軽微変更届でのミスに伴う対応
    • 製造販売承認書記載事項との齟齬発見時の対応
    • MF業者の薬事対応のミスに伴う製造販売業者の対応
    • 一変申請/軽微変更の失念/判断ミスの対応
    • 当局に提出する顛末書記載等について
  5. 迅速一変申請
    • 迅速一変申請の条件
    • 製造プロセス、製造装置が同じかどうかの判断
    • 軽微変更&軽微変更による、一変事項代替
  6. 製造時の一変事項逸脱時の対応事例
    • 品質の評価
    • 当局対応
  7. 一変申請/軽微変更届の失念/判断ミスの事例
    • 保管場所の掲載漏れ
    • MF業者のMF変更判断ミスに伴う製造販売業者の対応
    • 一変申請失念に伴う変更管理不備の対応
  8. 変更管理において重大なミスをなくすために
    • 変更管理担当者並びに品責の教育/訓練
    • 製造所の変更管理の確認 (特に海外製造所)
    • 変更提案のフォロー管理 (PDCA)

第2部 「試験検査室管理における一変・軽微の判断基準の考え方」

(2014年6月24日 13:15〜15:00)

NPO-QAセンター 相談役 河田 茂雄 氏 [元大日本製薬品質保証部部長]

 医薬品の製造において、実施した変更による製品品質への影響を見極めることが重要です。そのため変更管理の体制を構築し、責任を明確にし、文書で確認し、承認をする必要です。  また、承認申請書の承認事項として「製造所に関連する情報」に試験方法および規格の記載が求められていますが、試験機器類や分析手法は著しく進化し、その際、その変更は一部変更承認申請に該当するのでしょうか、それとも軽微変更届出なのか。  本講演では、その辺りに視点を当て解りやく解説する。

  1. 変更管理と逸脱管理
  2. 変更管理の実践ポイント
    • 変更管理と変更マネジメント
    • 変更マネジメントと継続的改善
    • 公定書中の変更管理に関する記載状況
    • 変更管理の実施に際して
  3. 変更管理に対する三極比較
  4. 変更管理の重度 (レベル) 分類基準
  5. 試験検査室管理指針における変更管理
    • 品質の定義と変更後の品質の同等性
    • 一変と軽微の区分
    • 試験検査に関する軽微変更事例
    • 試験検査管理に関する企業の変更管理実施状況
  6. 変更承認書・記録書の記載における留意点
  7. 変更管理に関するGMP/QMS事例集抜粋 (2013)

第3部 「製造販売申請書の製造方法及びGMP上の一変・軽微変更届の範囲と事例 ~一変申請・軽微変更届の判断基準をどうするか」

(2014年6月24日 15:15〜17:15)

SANSHO (株) 、国際衛生 (株) テクニカルアドバイザー 宮木 晃 氏 [元PMDA GMPエキスパート]

 PMDAに申請する製造販売申請書のうち、製造 (原薬、製剤) 方法の記載内容は商業ベースで医薬品を製造する中で変更管理が生じた場合、一部変更 (一変) か軽微変更届かの鍵を握る大きな要素である。  また変更管理はGMP上で製造管理と品質管理の処理を完全遂行することが求められている。  本講座では製造販売申請書の製造方法の記載内容が一変、軽微変更届のどちらに該当するか、また製造所での変更管理の仕組みと変更管理の事例をいくつか挙げて、私見を交えて解説することとする。  さらに変更管理を遂行するにあたって、製造所では教育訓練を実施したか否かをPMDAの当局から求められるので、教育訓練についても言及する。

  1. 本講座のねらい
  2. 医薬品適合性調査申請について
  3. 変更管理のガイドライン
    • 日本のGMP省令等
    • ICH Q7
    • PIC/S GMPガイドライン
  4. 承認申請書記載要領について
    • 原薬の製造方法
    • 製剤の製造方法
  5. 一変と軽微変更の定義
  6. 一変と軽微変更の事例
  7. 一変申請・軽微変更届出の判断基準等 (私見含む)
  8. 変更管理のポイント
    • 変更管理の実地 (書面) 調査上の留意点
    • 変更管理の手順書の作成ポイント
    • 変更管理の対象とフロー図
    • 変更のクラス分類と内容 (変更管理の対象のランク区分)
    • 変更管理の処理方法 (申請、審査、承認、実施)
    • 変更管理と教育訓練の実施、評価、記録の作成・保管

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