現場で悩み迷う 著作権実運用のツボ

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コンテンツの制作及び二次利用の場面で、他人が創作したコンテンツ、他人の所有物、他人の実演あるいは肖像などを用いる場合、「許諾を得なければ使えないのか」「権利は本当に存在するのか」が問題となります。  今回の趣向は、法律上「似ているようで異なる権利」にスポットを当て、その共通点と相違点を、具体例を用いて解説することです。「替え歌」は、著作権法上問題があると一般に解説されますが、「同一性保持権」の問題だとされ、「翻案権」との関係で語られることは少ないと思われます。  本講では、「元歌」と「替え歌」の具体例をいくつか引きながら、許諾を「得なければならない替え歌」「得る必要のない替え歌」の相違につき、理論的な解明を行います。  いわゆる「タレント」さんには、「実演家の権利」と「肖像権」の両者がはたらく可能性がありますが、両者の関係いかんについても、論じられることが少ないので、その点についての解明を行うとともに、いわゆる肖像権の裁判で、「ピンク・レディー」は最高裁まで上げて敗れたのに、「嵐」は勝利し多額の損害賠償金を獲得したのはなぜか、それぞれの裁判の解説と、肖像権の働く場合と働かない場合とを、これも具体例を用いて説明します。  ほかに、「絵画」や「建築物」に「所有権」をもつ人と「著作権」をもつ人との関係、単なる「題号」には著作権が生じないことと、単なる「商品の名称」に「商標権」が生ずることとの関係などもお話しします。  法律の初心者の方にも興味深く聴いていただけるよう務めますし、中上級者の方にも一味違う観点から法律の理解を深めていただき、日々の実践に活かしてもらえるよう工夫を凝らします。

  1. 「同一性保持権」と「翻案権」との関係
    1. それぞれの権利の著作権法での位置付け
    2. それぞれの権利侵害となるケースに関する、最高裁判例の基準
    3. 「替え歌」に関する、「元歌」と「替え歌」の具体例をいくつか紹介、「替え歌」が権利侵害になるケースとならないケース
  2. 「実演家の権利」と「肖像権」との関係
    1. 著作権法上の権利としての「実演家の権利」
    2. 「肖像権」の法的性質
    3. 「肖像権」で最高裁判例を引き出した「ピンク・レディー事件」
      • その判例の基準を当てはめて判断した「嵐」事件
      • 前者で権利が否定され、後者で肯定されたその理由
    4. 「実演家の権利」と「肖像権」とはダブって認められるか。択一的にしか認められないか
    5. 著名人の「肖像権」と一般人の「肖像権」との共通点・相違点。肖像権が肯定されるケースと否定されるケースの具体例
  3. 「所有権」と「著作権」との関係
    1. 「民法」上の概念と「著作権法」上の概念
    2. 「著作権」とはいかなる権利か。正確に理解する
    3. 「絵画の著作物」における「所有権」と「著作権」との関係
    4. 「建築物」における「所有権」と「著作権」との関係
    5. 「所有権」を他人に主張できる範囲、その限界
  4. 題号 (タイトル) の権利
    1. 「題号」に著作権は生じないことと、同一性保持権では保護されることとの関係
    2. 商標法で「題号 (商品名) 」が保護されるケースと保護されないケース (いわゆる「商標的使用」)
    3. 不正競争防止法における「題号」の保護
  5. 著作権の「譲渡」と「買い取り」と「許諾」との関係
    1. 他人の著作物を合法的に利用できるという共通点
    2. それぞれの概念の正確な理解
    3. 契約当事者間の効力と第三者に対する効力
  6. 質疑応答/名刺交換

【おまけ】 講師の豊富な実務経験から『裏技』・『小技』・『マル秘話』を惜しみなく披露

会場

砂防会館
102-0093 東京都 千代田区 平河町2-7-5
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