本セミナーでは診療関連死の全例届出と院内事故調査実施とが義務付けられそれらへの対処要領を示し、法的観点を踏まえた現場対応の実践の仕方のポイントを解説いたします。
医療事故調査制度に関して、春の通常国会において医療法が改正されることが厚労省によって示されました。病院も診療所も等しく、診療関連死の医療事故調査・支援センターへの全例届出と院内事故調査実施とが義務付けられます。
センターへの届出や院内での調査には、軽々に行うとそれがきっかけとなって大事件化するリスクがあります。しかし、有効活用すれば、警察・マスコミ・クレームへの対処に役立ちます。
本セミナーでは、それらへの対処要領を示し、法的観点を踏まえた現場対応の実践の仕方のポイントを解説いたします。