診療関連死の全例届出と院内調査の実施義務付けへの対処要領

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本セミナーでは診療関連死の全例届出と院内事故調査実施とが義務付けられそれらへの対処要領を示し、法的観点を踏まえた現場対応の実践の仕方のポイントを解説いたします。

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プログラム

医療事故調査制度に関して、春の通常国会において医療法が改正されることが厚労省によって示されました。病院も診療所も等しく、診療関連死の医療事故調査・支援センターへの全例届出と院内事故調査実施とが義務付けられます。
センターへの届出や院内での調査には、軽々に行うとそれがきっかけとなって大事件化するリスクがあります。しかし、有効活用すれば、警察・マスコミ・クレームへの対処に役立ちます。  本セミナーでは、それらへの対処要領を示し、法的観点を踏まえた現場対応の実践の仕方のポイントを解説いたします。

  1. 診療関連死のセンターへの全例届出義務
    1. 医療事故調査・支援センターへの届出の判断基準
    2. センターへの届出の内容
    3. 医師法21条の異状死体届出との関連
  2. 院内での事故調査の実施義務
    1. 院内事故調査委員会の組織
      • 医療安全管理委員会との関連
      • 委員構成や選任の仕方
      • 院内事故調査委員会の運用
      • 運用の要領
      • 事故調査報告書の作成マニュアル
  3. 院内規則の整備と書式
    1. 医療安全管理指針の見直し
    2. 医療安全管理委員会規則の作成・改定
  4. 院内事故調査委員会を利用した諸対応
    1. 警察・刑事対応
    2. マスコミ対応
    3. クレーム対応
  5. 質疑応答/名刺交換

会場

SSK セミナールーム
105-0003 東京都 港区 西新橋2-6-2
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