ノンフィクションと著作権

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“単なる事実に著作権は発生しない“  日本の著作権法において当然の命題として受け入れられているものの、実際の実務においては、何が単なる事実であり、何が思想又は感情の創作的表現であるかは、必ずしも明確に線引きできるものではありません。おそらく数多くの法務部及び知財部の方が、日々頭を悩まされているのではないでしょうか。
他方で、歴史的事実を基にした小説、漫画、TVドラマ、映画、舞台等のいわゆるノンフィクション作品は古くから存在し、かつ確立されたジャンルです。おそらく今後も魅力的な作品が生み出され、広く利用され続けることに間違いはありません。  そこで本セミナーでは、判断の鍵となる「複製」及び「翻案」の基本的理解及び射程距離を再確認するとともに、その規範に基づき具体的な事件で下された判決のポイントを法的に分析し、もってノンフィクション作品の製作及び権利処理実務ための指針提示を目指します。

  1. 総論 ~江差追分最高裁判例等の理解と分析
  2. 各論 ~下級審判例の検討
    1. 江差追分事件以前の裁判例 (春の波濤事件等) ~
    2. コルチャック先生事件 (大阪高裁2002年6月19日) ~
    3. 富士屋ホテル事件 (大阪高裁2010年7月14日) ~
    4. 弁護士のくず事件 (知財高裁2010年6月29日) ~
    5. 風にそよぐ墓標事件 (知財高裁2013年9月30日) ~
    6. その他
  3. まとめ&今後の対応
  4. 質疑応答/名刺交換

会場

SSK セミナールーム
105-0003 東京都 港区 西新橋2-6-2
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