既に下院を通過した2012年度インド会社法案は、2013年8月8日現在、上院を通過し、成立いたしました。この新会社法は1956年以来の大改正であり、在印日系企業に対して大きなインパクトが発生することが予想されます。 本セミナーにおいては現行法との比較の観点を交えて、インド会社法における基本的な機関に関して要求されるコンプライアンスの変化を明らかにすることを目的にします。 さらに、今回の改正において導入された新規概念についても併せて解説します。
在印子会社の性質決定方法の変更からスタートし、現行法の比較を交えて、株主総会、取締役会、取締役、監査役、会社秘書役といったインド会社法上の基本的な機関に関して要求されるコンプライアンスの変化について解説します。
今回の改正により導入された新規概念のうち、インパクトが大きいと予想されるもの、および特に関心が高いものを選択して解説します。