本セミナーでは、日本のマスターファイル制度と米国および欧州のDMFシステムの違いについて解説いたします。
米国・欧州のドラッグマスターファイル (DMF) 制度に次いで、日本でも2005年4月に原薬等原簿登録制度 (マスターファイル制度) が施行された。DMF制度 (マスターファイル制度を含める) は、原薬等の製造業者が製造方法などに関するノウハウを製剤の承認申請者に開示したくない場合に、そのノウハウを含む情報をDMFとして非開示にし、規制当局がDMFに記載された原薬に関する詳細な情報を承認申請資料の一部として審査できるようにする制度であるが、日米欧の3極でDMF登録システムに差異がある。
今回は、日本のマスターファイル制度と米国および欧州のDMFシステムの違いについて解説する。