本セミナーでは、消費者裁判手続特例法案について、内容をわかりやすく説明すると共に、消費者集団訴訟が企業経営に与える実務上の影響についても解説いたします。
本年4月19日、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」 (消費者裁判手続特例法案) が閣議決定され、今国会に提出されました。消費者庁は今国会での成立を目指しているとされ、早ければ2016年に施行される予定と報道されています。 本法案は、消費者被害を救済するために個々の消費者に代わって消費者団体が訴訟を提起することを認める新しい裁判手続 (いわゆる消費者集団訴訟) を創設することを内容とします。2段階の手続から構成される、わが国にはこれまで存在しなかった新しいタイプの裁判手続が新設されるのです。 本法案について、新聞では「悪質商法に集団訴訟」などという見出しで報じられましたが、実際には健全な事業を営む企業も対象とするものであり、わが社は悪質商法を行っていないから大丈夫などと無関心でいられるものでは決してありません。BtoCビジネスの企業はもとより、BtoBビジネスの企業も含め、あらゆる企業は、会社の規模や業種・業界を問わず、本法案の影響を受けることは避けられません。 消費者利益の擁護を任務とする消費者庁にとっては発足以来の悲願とも言われる本法案について、経団連をはじめとする経済界からは濫訴の懸念などを理由として反対意見も強く述べられています。 本セミナーでは、注目を集める本法案について、その内容をわかりやすく説明すると共に、消費者集団訴訟が企業経営に与える実務上の影響について検討したいと思います。